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歯科矯正は医療費控除の対象になる?条件や申請方法、注意点を解説

医療費控除は、1年にかかった医療費の合計が10万円(所得金額が200万円未満は所得の5%)を超える場合に、確定申告によって所得控除を受けられる制度です。

歯科矯正の場合は、自由診療でも治療目的であれば適用になる可能性があります。

金銭的な問題で歯科矯正を悩んでいる方は、医療費控除を利用して費用負担を軽減できるか確認してみましょう。

この記事では、歯科矯正が医療費控除の対象になる条件や費用の内訳、制度を利用する際に知っておきたいポイントについて紹介します。



■歯科矯正は医療費控除の対象になる?

歯科矯正は、医療費控除の対象になるケースとならないケースがあります。

以下では、矯正歯科の医療費控除の条件について紹介します。

医療費控除とは

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費の合計が一定額を超えた際に、超過分の医療費が控除され、確定申告によって還付される制度です。

本人のほか、配偶者や子どもなどの生計を一にする親族が支払った分の医療費も合算できます。

医療費の負担を軽減し、国民が必要な治療を受けやすくするために設けられた制度で、条件を満たした歯科矯正であれば適用になる可能性があります。

対象になるケース

子どもと大人の歯科矯正で、医療費控除が対象になる具体的なケースは以下の通りです。


子どもの場合

子どもの歯科矯正では、以下の場合に医療費控除の対象になる可能性があります。

  • 乳歯から永久歯への生え変わりに問題がある
  • 噛み合わせの問題が咀嚼や発音に影響を及ぼしている
  • 顎の正常な成長に支障をきたしている
  • 将来的に咀嚼や発音、顎骨の発育に支障をきたす可能性がある
  • 将来的に虫歯や顎関節症のリスクが高まる可能性がある

子どもの時点で咀嚼や発音などの問題が起こっている場合に加え、将来的なリスクを踏まえた結果、治療が必要だと判断された場合には医療費控除の対象になります。

歯科医師の判断に基づいた医療目的の治療であることが条件なため、自己判断ではなく歯科医師に状態を確認してもらうことが大切です。


大人の場合

大人の歯科矯正の場合は、以下のケースで医療費控除の対象になる可能性があります。

  • 噛み合わせの問題が咀嚼や発音に影響を及ぼしている
  • 顎関節症のリスクが高い、またはすでに発症している
  • 歯並びが悪いことで口腔衛生が保ちにくく、虫歯や歯周病のリスクが高い

大人の歯科矯正で医療費控除を受けるためには、噛み合わせの不具合が正常な咀嚼や発音の妨げになっており、口内の健康を損なう原因であることが条件になります。

対象にならないケース

以下のケースでは、歯科矯正が医療費控除の対象にならない可能性が高いです。

  • 見た目を改善する審美目的のみが理由
  • 歯科医師によって治療が必要だという判断をされていない
  • 機能的な問題はない軽度の歯並びの乱れを整える場合

歯科医師による診断がなく、見た目の改善を目的として自主的に受ける歯科矯正は医療費控除を受けられる条件に当てはまらないケースが多いです。

ただし、見た目の改善を含む場合でも、機能回復や治療を目的としていると認められる場合は、医療費控除の対象になる可能性もあります。


■歯科矯正で医療費控除の対象となるもの

歯科矯正では、条件を満たして治療を受けることを前提として、以下の費用に医療費控除が適用されます。

  • 診察料・検査料
  • 矯正装置の費用
  • 調整料・処置料
  • 保定にかかる費用
  • 通院にかかる費用

それぞれの項目について解説します。

診察料・検査料

歯科矯正では、診察で歯並びを確認して患者様の相談を受けたあとに、レントゲンやCTなどを行って口内の状態を詳しく検査します。

検査結果に伴う抜歯の必要性や適切な治療方針を判断するために、歯科矯正の前には虫歯チェックや口内の精密検査を行います。

自由診療の場合は、診察や検査にかかる費用も歯科医院によって異なり、数千円〜数万円かかるケースが多いです。

矯正装置の費用

歯科矯正で使用される矯正装置はさまざまな種類があり、それぞれ費用にも差があります。

基本的には、ワイヤー矯正とマウスピース矯正の2種類ですが、小児矯正の場合はさらに多くの種類の矯正装置があります。

同じ矯正装置で費用が異なる例は以下の通りです。

  • 部分矯正と全体矯正(ワイヤー矯正・マウスピース矯正のいずれも)
  • 表側矯正と裏側矯正(ワイヤー矯正の場合)
  • メタルブラケットとセラミックブラケット(ワイヤー矯正の場合)

場合によっては100万円以上かかるケースもあるため、状況次第では必要な矯正範囲に留めて費用の負担を軽減する工夫が推奨されます。

調整料・処置料

歯科矯正は、矯正装置を調整しながら少しずつ歯を動かすため、定期的に歯科医院を受診して処置を受ける必要があります。

ワイヤー矯正の場合は、ワイヤーの調整や締め直しを行い、マウスピース矯正の場合は、段階的な歯並びを型取ったマウスピースに交換しながら目標の歯並びを目指します。

また、歯科矯正中の通院には、治療の進捗やトラブルの有無を確認する目的もあり、歯が計画通りに進んでいないケースや虫歯などの問題が発生した際に、早めに対処するために必要です。

保定にかかる費用

歯科矯正で動かした歯にはもとに戻ろうとする力が働くため、完成した歯並びを維持するための保定を行います。

保定期間にはリテーナーと呼ばれる装置を使用し、治療中と同様に通院によるメンテナンスが必要ですが、頻度は少なくなります。

リテーナーは1日装着を怠っただけでも入らなくなる可能性があり、後戻りの状態によっては再治療が必要になるケースもあるため、歯科医師の指示や装着時間を守って使用しましょう。

通院にかかる費用

通院の際に必要な交通費は、電車やバスなどの公共交通機関を使用した場合は医療費控除の対象になる可能性があります。

小さなお子さんが歯科矯正を受ける場合は、付き添いの方の通院費も対象になります。

領収書は必ずしも必要ではありませんが、領収書が発行されない交通手段の場合は、日時と使用した人、どの歯科医院を利用したかをメモとして控えておきましょう。

対象にならない費用

以下の費用は、医療費控除の対象となる費用に含まれないため注意が必要です。

  • 診断書
  • 自家用車のガソリン代や駐車料金
  • 分割払いの手数料
  • 治療目的ではない医薬品の費用

これらの費用は、歯科矯正を受けるうえで必要ないケースもあり、医療費控除の対象にならない可能性があります。

診断書の発行は全額自己負担になるため、不要な場合は発行しないようにしましょう。

クレジットカードやデンタルローンを利用して支払った医療費は対象になりますが、分割払いにかかる金利や、歯科医院で処方された薬以外の医薬品にかかった費用は対象外になるケースがほとんどです。


■歯科矯正の医療費控除で知っておきたいポイント

歯科矯正で医療費控除を申請する場合は、以下のポイントについて事前に理解しておくことが大切です。

  • 支払いが発生する年ごとの申請が必要
  • 5年以内であれば遡って申請が可能
  • 家族内で最も所得が高い方が申請するのがよい
  • かかった医療費が10万円以下だと対象外になる

それぞれ詳しく解説します。

支払いが発生する年ごとの申請が必要

医療費控除は、支払いが発生する年ごとに申請が必要なため、例えば2年分、3年分を合算して他の年にまとめて申請することはできません。

申請する年は、治療の契約をした日や治療が終了した日ではなく、支払いが発生した日を基準に決定されます。

歯科矯正では、都度払い制とトータルフィー制(治療費を事前に一括で払う制度)がありますが、トータルフィー制の場合は費用を支払った年に対して申請します。

一方で、都度払い制の場合は、治療が年をまたいで行われたケースでは、1つの矯正治療でもその年ごとの申請が必要です。

デンタルローンは信販会社が費用を立て替える仕組みであるため、契約した年に対して申請します。

5年以内であれば遡って申請が可能

医療費控除は、申請を忘れた場合でも過去5年以内であれば遡って申請が可能です。

医療機関にかかった際に受け取った領収書や交通費の記録は、歯科矯正以外でかかった場合のもの以外も合わせて大切に保管しておきましょう。

家族内で最も所得が高い方が申請するのがよい

医療費控除を申請する際は、家族内で最も所得が高い方が申請しましょう。

かかった医療費が同じ場合、所得が高いほど返還される金額が多くなる可能性が高いです。

また、歯科矯正を受けた方だけではなく、同じ年に家族がほかの治療で支払った医療費も合算して申請することをおすすめします。

かかった医療費が10万円以下だと対象外になる

1年間でかかった医療費の合計が10万円以下の場合は、医療費控除の対象外になります。

ただし、所得金額が200万円未満の場合は、支払った医療費が所得金額の5%以上であれば控除が受けられる可能性があります。

歯科矯正は総額で数十万円はかかるケースが多い治療であるため、医療費が10万円以下になることはほとんどないといえるでしょう。


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■医療費控除の対象になる可能性がある他の治療

以下の処置は、治療目的で受ける場合は医療費控除の対象になる可能性があります。

  • 入れ歯
  • インプラント
  • 親知らずの抜歯

特に親知らずの抜歯は、歯並びを整えるうえで必要なケースもあり、歯科矯正とは別途で料金が発生する場合があります。

歯科矯正のほかにこれらの治療を検討している方は、合わせて医療費控除の対象になるか確認することをおすすめします。


■医療費控除の還付金の計算式と具体例

ここからは、医療費控除の還付金の計算式と実際の計算方法について紹介します。

還付金の計算式

医療費控除の還付金は、以下の計算式によって求められた金額(医療費控除額)に対して、所得に応じた税率をかけて求められます。

(年間で支払った医療費の合計)-(補填を受けた金額)-(10万円または所得金額の5%)

つまり、社会保険や健康保険から補填を受けた金額と10万円(所得金額が200万円未満の方はその5%)を年間の医療費から差し引き、所得税率をかけた金額がおおよその還付金の目安になります。

所得税率は、以下を参考にしてください。

課税所得金額※ 所得税率
1,000円から1,949,000円まで 5%
1,950,000円から3,299,000円まで 10%
3,300,000円から6,949,000円まで 20%
6,950,000円から8,999,000円まで 23%
9,000,000円から17,999,000円まで 33%
18,000,000円から39,999,000円まで 40%
40,000,000円以上 45%

※出典:国税庁HP

計算方法

では実際に、具体例を挙げて還付金の計算をしてみましょう。


医療費50万円、補填10万円、所得金額が350万円の場合

還付金の計算式は以下のようになります。

(医療費50万円)-(補填10万円)-(10万円)=(医療費控除額30万円)

(医療費控除額30万円)×0.2(所得税率20%)=(還付金6万円)

この場合、6万円が還付金として返還されます。


医療費60万円、所得金額が200万円の場合

還付金の計算式は以下のようになります。

(医療費60万円)-(10万円)=(医療費控除額50万円)

(医療費控除額50万円)×0.1(所得税率10%)=(還付金5万円)

自由診療の場合は補填される費用がないケースもあるため、その場合は医療費から10万円または所得金額の5%を引いた金額が医療費控除額になります。


医療費40万円、所得金額が180万円の場合

還付金の計算式は以下のようになります。

(医療費40万円)-9万円(所得金額の5%)=(医療費控除額31万円)

(医療費控除額31万円)×0.05(所得税率5%)=(還付金1万5千5百円)

所得金額が194万9千円以下の場合は、最初に所得金額の5%を算出するとスムーズに計算が行えます。

この場合、5万円の補填を受けていれば、医療費控除額は40万円-5万円-9万円で26万円、還付金は26万円×0.05で1万3千円になります。


■歯科矯正で医療費控除を申請する方法

歯科矯正で医療費控除を申請する場合は、以下の方法を参考にしてください。

申請方法

医療費控除の申請は、必要書類を用意し、税務署に提出するのが主な流れです。

確定申告書は国税庁のWebサイトからダウンロードできるため、必要事項を記入して、郵送または窓口への持参、電子申告(e-Tax)のいずれかで提出します。

どうしても分かりづらい、自分でやるのが難しいと感じる場合は、窓口で直接説明を受けながら書類を作成することも可能です。

必要書類

医療費控除を受けるためには、以下の書類を揃えて確定申告をする必要があります。

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 医療費控除の明細書
  • 領収書
  • 通院にかかった交通費の記録
  • 還付金を受け取る口座の情報
  • 身分証

領収書は提出が不要なケースもありますが、5年間は必ず大切に保管してください。

その他、診断書やデンタルローンの契約書など、必要に応じて用意する書類もあります。


■まとめ

保険が適用されない歯科矯正は、費用が高額になることで負担を感じるケースもあるでしょう。

しかし、歯並びや噛み合わせの不具合はさまざまなトラブルの原因になり、生活の質を低下させる可能性もあるため、医療費控除を活用して少しでも費用を抑えて受けられるようにしましょう。

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